胸腰椎後方固定術後に発症した結核性髄膜炎が原因で死亡した事案で1750万円で和解が成立した事例

事案の概要

 

相談者は、母である患者が、胸腰椎後方固定術後に結核性髄膜炎を発症し、それが原因で死亡したことを受け、弊所にご相談くださいました。
医療調査の結果、病院側に責任があると判断しましたが、過失や因果関係が強く争われる可能性があり、裁判ではなく訴外の交渉を行ったところ、1750万円の賠償金を獲得した事案です。

 

弁護士の方針・対応

 

【交渉】

 

任意開示により医療記録を入手し、これを基に調査した結果、有責であるとの判断に至り、訴外交渉を行うことにしました。
胸腰椎後方固定術を受けた後に、死亡されたことに関し、

 

・手術中に硬膜損傷を回避すべき注意義務
・手術中に検体を採取すべき注意義務
・早期に抗結核薬を投書すべき注意義務

 

の履行を行っていれば、死亡することはなかったのではないかとの問題定点を病院側に追求し、交渉を重ねた結果、裁判を行わず解決に至りました。

 

結果

 

相手方に対する通知書を送付してから10か月程度で、相手方が相談者に1750万円を支払う旨の和解が成立しました。そして、和解契約書には、依頼人が強く希望していた謝罪の文言が盛り込まれました。

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