妊娠40週2日(初妊初産)における子宮収縮薬を用いない経膣分娩の際、胎児心拍数陣痛図上、約1時間30分にわたって波形レベル4ないし5が持続したのに急速分娩を行わずにいたところ、経膣分娩された児が脳性麻痺となったことについて、1億2000万円(産科医療補償制度補償金既払金を含む)の訴訟上の和解が成立した事例

事案の概要

 

妊娠40週2日の妊婦が経膣分娩で分娩を開始しました。その分娩中、胎児心拍数陣痛図上、約1時間30分にわたって、急速遂娩や胎児蘇生の準備を行うとされている波形レベル4ないし5の状況が続きました。分娩に立ち会っていた助産師も早く娩出したほうがよいと判断していましたが、助産師から報告を受けた主治医は急速遂娩を行わずにいました。その結果、経膣分娩された児は脳性麻痺となってしまいました。

 

弁護士の方針・対応

 

弁護士は調査の委任を受け、任意開示により医療記録を入手して精査し、医師の意見を聞いた結果、有責であると判断しました。

 

本件では、訴訟前に被告から、胎児心拍数モニタリングでは悪い所見がなかった、などという無責回答があったため、弁護士は示談交渉を行うことなく、訴訟を提起するとの判断に至りました。

 

訴訟では、被告は過失と児の脳性麻痺との間に因果関係がないなどとして争ってきましたが、弁護士は、論文を含めた医学文献を精査して医学的知見をもとに被告に対する反論を組み立て、被告の主張に対して反駁(はんばく)しました。なお、弁護士は計71頁4万5940字に及ぶ主張書面を作成し、また、証拠として計43号証を提出しました。

 

結果

 

弁護士による適切な反論が功を奏し、1億1200万円(うち1200万円は産科医療補償制度により填補)での裁判上の和解が成立しました。

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